施設使用許可の対象者 施設の使用許可の対象者は、次のとおりです。1.視聴覚教育の関係機関及び団体(自作教材制作グループを含む。)2.学校教育の関係機関及び団体3.社会教育の関係機関及び団体4.社会体育の関係機関及び団体5.官公所及び公共機関で所長が適当と認める場合6.その他特に所長が適当と認める場合